遺言書を作成しましょう
遺言書は紛争予防としての機能に注目されがちですが、預貯金や不動産等の財産の話ばかりでなく、
「子どもたちにはこのように生きてほしい」とか「配偶者へのありがとうの感謝を伝える」
作成者の気持ちを相続人に伝える手紙としての機能も有しています。
もちろん、名義変更等で相続人が第三者に対して提示使用することもできるため、遺言作成者が作る
自身の遺産分割協議書のようなとらえ方もできます。
その結果として、遺産の取り扱いでのトラブルを抑制する機能も発揮できます。
当事務所では、エンディングノートの作成からお手伝いさせて頂き、希望や気持ちを整理しながら
遺言書の完成を目指します。 お気軽にご相談ください
一般的な遺言書の種類として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」が知られています
◎自筆証書遺言 被相続人が手書きで作成する遺言書です。パソコンで作成したもの預金通帳の口座情報がわかる部分のコピーや登記簿謄本のコピーなども、通し番号を自書し署名押印することで目録として添付することもできます。 紛失・改ざん予防に法務局では自筆証書遺言保管制度を設けています。
◎公正証書遺言 公証役場で公証人が遺言者の意思を聞き取り作成する公正証書としての遺言書です。 公正証書遺言を作成する際には、遺言者が遺言書を書いたことを証明する2人の証人の立会いのもと遺言者が公証人へ口授し作成します。
◎秘密証書遺言 遺言者が作成し封書に封入した遺言書を公証人と2人の証人が記名押印する遺言書です。内容を秘密にできますが、裁判所での検認等を要し煩雑な点も否めません。