成年後見制度を活用しましょう
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺残分割協議などの相続手続きなど)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を法的に保護し、支援する仕組みが成年後見制度です。
成年後見制度には、法定後見制度の他、任意後見制度があります。
判断能力が低下したことで、高額物品を何件も契約されているケースや入院時の手続きが行えない、銀行や保険契約が適切に行えない、親族に不動産を処分されてしまった、医療費控除等申告が適切に行えていない、地域で孤立してしまわれている このようなケースを幾度も見てきました。
当事務所では、お元気な内に将来に備える任意後見契約を推奨致しております。
●任意後見人には、ご家族が就任するとが可能です、ご家族での対応が難しい場合は小職の対応も可能です。
●任意後見契約の発効前(判断力を十分に有している間)は、委任管理契約を活用し日常生活サポートを行うことも可能です
●任意後見契約の終結後(契約は死亡により終結:民法896条)死後事務委任契約で、生前に約束頂いた内容で事務処理を行います。
厚生労働省:成年後見制度パンフレット
seinen_leaf.pdf (4.97MB)